3月の企業経営委員会(破入マルコス委員長)の労働問題研究会は、2015年3月26日午後4時から6時まで70人が参加して開催、初めにPinheiro Neto Advogadosのクリスティーナ・マツモト弁護士並びにアナ・カロリーナ・カルピネッティ弁護士、チアゴ・テノ弁護士は、「福利厚生について-労働、社会保障、税務面からの間接的ベネフィット」について、フリンジ・ベネフィット (fringe benefit) は、企業などがその役員や従業員などの給与所得者に対し賃金・給与以外に提供する経済的利益であり、明確な定義があるわけではなく給与とは別に従業員のモラルを向上させる手法として意義があると考えられることが多い。
具体的には無償または低額での社宅、食事、社用車あるいは福利厚生施設の提供、記念品等の贈呈、年金・保険料等の会社負担、出張手当、残業時の食事代などが例として挙げられ、フリンジ・ベネフィットは、支払う企業の側から見れば損金算入が認められる場合が多く、一方で受け従業員側から見れば課税所得に含まれない場合も多いことなどを説明した。
EYのロドリゴ・バンデイラ・ドニゼッティ労働法シニアマネージャーは、「E-ソーシャル-主な変更点と課題」について、2015年2月にE-ソーシャルのヴァージョン2のマニュアルを公表、2015年9月から試験的な実験を開始、2016年1月から実施が予定されている。
給与(賃金台帳並びに労働組合との規定、労働安全衛生、アウトソーシング(独立契約者、法人、共同組合)、労働訴訟に関する直接、間接労務費にかかわる情報の連結を目的としており、国税庁、連邦貯蓄銀行、国家社会保障院、連邦控訴労働裁判所の機関は登録情報のアクセスが可能となる。
会社の情報のテーブルとして表S-1010 、給与と控除項目S-1020、部門S-1030役職、S-1040役割、S-1050 時間/勤務シフト、S-1060会社の住所/工事中の場合はその住所、S-1070 行政訴訟、訴訟、S-1080 運行業者、S-2100 雇用関係に関する初期登録を入力する。
労働関係のイベント(偶発的ファイル)の入力として2100雇用関係に関する登録S-2200採用S-2220登録変更S-2240雇用契約の変更S-2260労働災害通知CAT)S-2280健康診断書(ASO)S-2300休暇取得の通知S-2320 一時停職S-2325一時停職の変更S-2330停職後の復帰S-2340雇用の安定性の始まりS-2345雇用の安定性の終わりS-2360雇用関係異なる条件の始まりS-2365雇用関係異なる条件の終わりS-2400労働契約解約通知S-2405労働契約解約通知の解約S-2420業務S-2440重要な事件の通知S-2600雇用関係のない社員の開始S-2620雇用関係のない契約の変更S-2680雇用契約のない契約の解約S-2800解雇S-2820再採用S-2900イベントのキャンセルがある。
ペイロールや他の情報(月次ファイル)としてS-1100ペイロールの開始üS-1200社員の給与üS-1310アウトソーシング(受入れ)üS-1320アウトソーシング(サービス提供)üS-1330組合へアウトソーシング(受入れ)üS-1340組合へのアウトソーシング(サービス提供)üS-1350農業製品の購入üS-1360農業製品の売却üS-1370サッカースポーツ組合への金額の受け渡しüS-1400課税標準、控除、社会保障üS-1500ペイロールの閉鎖がある。
品質管理の主なリスクとして、不正確な情報の送信や国税庁等による罰金> 国税庁の時効5年のよる調書、社内の方針の主なリスクとして社内方針が明確でない場合、フリンジ・ベネフィットの支給、昇進許可手続き、給与支給等、ブラジル労働法、社会保障に関する規定に準拠しない社内方針、ブラジル法に準拠しない従業員の国内、国外の移動、駐在、オペレーション/情報処理の主なリスクとして期日を厳守しない情報のフロー、不正確な情報の送信、組合規定のリスクとしてペイロールのパラメーターのアップデーターをしないことにより多額、少額給与支給 労働組合の規定を無視することによる罰金、組合によるストライキや訴訟がある。
またフリンジ・ベネフィットの主なリスクとして給与に統合>事前にレビューすることで修正を可能にする、支給金額と計上した金額の相違、ベネフィットの入力、修正、排除、課税標準表のリスクとして国税庁の課税標準表に基づいたイベントの分類、多額に納税したことによってクレジットを利用する機会を失う、社会保障の規定に準拠しない社会保障の支払い、アウトソーシングのリスクとして雇用契約の発生、課税伝票(Nota Fiscal)に明記していない社会保障に支払い、労働訴訟、裁判所供託のリスクとして税務リスク:GFIP、DIRFの申告の欠如、会計上と銀行の明細の情報の相違(2015年からの義務化)、申告リスクとして不正確な情報の申告、国税庁による電子化管理>国税庁の時効5年のよる調書などについて説明した。
Pinheiro Neto Advogadosのクリスティーナ・マツモト弁護士並びにアナ・カロリーナ・カルピネッティ弁護士、チアゴ・テノ弁護士 「福利厚生について-労働、社会保障、税務面からの間接的ベネフィット」
EYのロドリゴ・バンデイラ・ドニゼッティ労働法シニアマネージャー 「E-ソーシャル-主な変更点と課題」
左から講師のPinheiro Neto Advogadosのクリスティーナ・マツモト弁護士並びにアナ・カロリーナ・カルピネッティ弁護士、チアゴ・テノ弁護士/EYのロドリゴ・バンデイラ・ドニゼッティ労働法シニアマネージャー
左からリカルド・ササキ副委員長/ロベルト・ヤナギサワ副委員長
左からリカルド・ササキ副委員長/マルコスハニュー委員長/ロベルト・ヤナギサワ副委員長