最近のブラジルのCDM関係
ブラジルの国営石油公社ペトロブラスはサトウキビから精製したバイオエタノールを日本に輸出するため、日本企業と折半出資の新規会社を設立すると発表した。〔2005年12月〕
日本企業33社が出資する「日本温暖化ガス削減基金」が、ブラジルで初めて温暖化ガスの排出権を取得する予定。途上国での温暖化ガス排出の削減量に応じて排出権を購入する京都議定書のクリーン開発メカニズム(CDM)事業を活用する。〔2005年10月〕
ブラジル開発商工省などは同国企業による温室効果ガスの排出削減事業計画を登録して、CDM事業に出資、ガス排出権取得を希望する先進国企業に紹介する「事業バンク」を発足させた。〔2005年9月〕
ブラジル商品先物取引所とリオデジャネイロ証券取引所は京都議定書で定めた排出権取引制度の1つであるクリーン開発メカニズム(CDM)を開始する。温暖化ガスの排出権を取引する「ブラジル排出権取引市場」の創設にともなう措置。(2005年9月)
バイオマスエタノールは、サトウキビやトウモロコシなど農作物を発酵、蒸留して作られる燃料であり農作物が育つ際にCO2を内部に吸収する。このため、燃料として燃やしてもCO2を新たに排出しなくてすみ、「地球温暖化対策上も有効で、化石燃料に代わる有力な選択肢の一つ」との期待が高く、ブラジル政府は、この燃料を新たな基幹産業と位置づけており、2005年のルーラ大統領訪日時に日本への輸出拡大を働きかけてきており、日本政府は民間企業に輸入拡大を要請していく。
S石油株式会社(申請者)のクリーン開発メカニズム(CDM)に係る事業であるイラニ バイオマス発電プロジェクト(実施国ブラジル)について、京都メカニズム活用連絡会での審議の結果、事業承認指針に基づき、2005年4月21日(木)付けで、承認された。
2004年にブラジルで公式CDMプロジェクトである埋立ガス・エネルギー利用プロジェクト「ノバ・ジェラール」はクリーン開発メカニズム(CDM)レジストリーに初めて登録された。
出所‐ヴァロール紙、ガゼッタ・メルカンチル紙 2006年9月
クリーン開発メカニズム(CDM…Clean Development Mechanism)
先進国が開発途上国に技術・資金等の支援を行なって温室効果ガス排出量を削減、または吸収量を増幅する事業を実施した結果、削減できた排出量の一定量を先進国の温室効果ガス排出量の削減分の一部に充当することができる制度である。
排出量取引(ET…Emissions Trading)
温室効果ガスを削減した結果、削減できた排出量を、国連が削減量に対してERU(クレジット)を発行。このクレジットを先進国間の排出枠として企業や国が売買する制度です。削減努力を阻害しないように上限値が定められることとなっている。
共同実施(JI…Joint Implementation)
投資先進国がホスト国になり、温室効果ガス排出量を削減、得られた削減量を取引する制度であるが、先進国全体の総排出量は変動しない。
吸収源活動
京都議定書では1990年以降の植林などで、CO2を吸収した分を数値目標の達成に利用することを認めており、また、マラケシュ合意では、新規植林だけでなく、「森林管理」、「放牧地管理」、「植生の管理」を利用することも許容された。このため、既存の森林での吸収も削減分にカウントできるようになった。排出量削減の義務達成の難しい日本やカナダが主張していた。
京都議定書の採択の推移
1980年代から世界の科学者達によって地球温暖化問題について議論が活発化、世界の人々にその危険性が認識されはじめ、各国政府は今後の対応について共同の取組を進める機運が高まり、1988年に、国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)の共催による、地球温暖化をテーマにした科学的研究を進めるための「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」が設置されました。
IPCCによる科学的調査と併せて開催された1989年の「大気汚染と気候変動に関する環境大臣会議」では、温室効果ガスの排出量を安定化させる必要性が初めて認識され、1992年に、気候に影響を及ぼさない水準での温室効果ガス濃度の安定化を目標とした「気候変動に関する国際連合枠組条約(気候変動枠組条約)」が採択され、同年の地球サミット(リオデジャネイロ-ブラジル)において日本を含めた155カ国が署名をした。この条約では、先進工業国に対して二酸化炭素排出量を1990年の水準に戻すことを目指した政策措置をとり、その効果の予測等を締約国会議に通報し、審査を受けることが求められている。日本では1993年に同条約を批准し、1994年に条約が発効した。
気候変動枠組条約の採択を受けて、1995年に第1回締約国会議(COP1)がドイツのベルリンで開催され、翌年の1996年に行われた第2回締約国会議(COP2)では、「温室効果ガスの排出及び吸収に関し2005年,2010年という特定された期限の中で、排出抑制及び相当の削減のための数量化された法的拘束力のある目的」を定めることが盛り込まれた。
1997年12月に京都で第3回締約国会議(COP3)が開催され京都議定書が採択されました。この中で、先進工業国については6種類の温室効果ガスを対象に2008年から2012年までの期間において、1990年の排出量に対して少なくとも5%の排出量削減が目標とされており、日本に対しても6%の削減が割り当てられました。
また、森林を二酸化炭素の吸収源としてカウントできることや、共同実施や排出権取引などの国際的な柔軟性措置が認められ、以後の締約国会議で協議していくことが決められました。
京都議定書の概要
対象ガス |
二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC、PFC、SF6 |
基準年 |
1990年(HFC、PFC、SF6については、1995年でも可) |
最初の目標期間 |
2008年から2012年(5年間の合計排出量を1990年の5倍量と比較) |
削減目標 |
1.先進工業国全体の対象ガスの総排出量を、最初の目標期間中に基準年に比べて、少なくとも5%削減 2.国別の削減量は、日本△6%、米国△7%、EU△8%等 |
吸収源の扱い |
1990年以降の新規の植林、再植林及び森林減少により増減した温室効果ガス吸収量は排出量から差し引く。 |
柔軟性措置 (京都メカニズム) |
国際的な協力・協調によって削減目標の達成に利用できる手段として以下のような仕組みを設ける。 1.排出権取引 関係国において各国の数値目標の一部を「排出権」として取り引きができる仕組み。 自国のみで目標達成が困難な場合、目標に余裕のある国から排出権を購入できる。 2.共同実施 関係国において相互のプロジェクトで得られた排出削減量を配分できる仕組み。 3.クリーン開発メカニズム 関係国とそれ以外の国(開発途上国)との間のプロジェクトによる削減量を一定の認証手続きを経て配分 する仕組み。 |
2006年9月