Câmara do Japão
Português
検索: OK
(537)

貿易管理

管轄官庁関係

開発商工省貿易局(MDIC/SECEX)、財務省連邦徴税局(MF/SRF)、中央銀行為替局(DECAM)等
開発商工省貿易局(MDIC/SECEX/DECEX):貿易管理全般
財務省連邦収税局(MF/SRF):連邦税(関税、工業製品税等)の管理
各州政府の財務局(SF/Estado):輸入に課税される商品・サービス流通税
中央銀行為替局(DECAM):外国資本、輸出入の為替管理。
工業所有権院(INPI):ロイヤルティ-、技術導入契約などの管理
農務省(MAPA):動植物、魚類、食品加工品などの輸出入管理。
衛生監督局(ANVISA):厚生省(MS)の管轄下で輸出・輸入の税関での動植物、農牧畜産品の衛生検査・保護・検疫業務。
環境管理院(IBAMA):環境汚染、自然保護の観点からの輸出入管理。
民間航空管理局(DAC-COTAC):航空機と其の部品・構成品などの輸出入管理
国家度量衡・規格・工業品質院(INMETRO):開発商工省の管轄で、ISSO-9001,14001などの管理。車両用のエンジン、玩具、アルコール、ガラスなど特定製品の輸入ではINMETROの事前証明書が要求される。

 

輸入品目規制

開発商工省貿易局(DECEX)が貿易統合システム(Siscomex)の中で, 関税番号(NCM)指定により対象製品の規制有無が明記され管理されている。同システムにより輸入許可の要否、監督官庁への申請手続などを調べることができる。

開発商工省貿易局の統一輸入規制(CNVI)-通達DECEX37/97により管理。

(1)輸入禁止品目

  • 北米、アジア、アフリカ、オセアニア原産の一部穀物
  • 一部畜産用肥料
  • 厚生省指定の一部医薬品
  • 環境破壊に結びつく一部洗剤
  • モントリオール協定にのっとった禁止品目(原子炉/その関連)
  • その他

(2)輸入許可取得にあたって、船積み前にその取得を義務付けられているもの

  • ドローバック制度を使用する輸入
  • 輸入枠規制の対象産品
  • 国産類似品審査の対象産品
  • マナウス自由貿易地域恩典を利用した輸入
  • ある種の農産物、厚生省の許可を必要とするもの(関連法規で指定されているもの)
  • 輸入税率の低減を伴う産品の輸入
  • 無為替輸入(1,000ドル以上のサンプル、寄付・贈与、代替品、リース、など)
  • INMETROの証明書を取得しなければならない物品(玩具、特殊ガラスなど)
  • IBAMAの証明書を取得しなければならない物品(エンジンなど)

(3)船積み後、通関申請前に、輸入許可証を取得する義務のある輸入:

  • ドローバック制度を使用する輸入
  • ある種の農産物、厚生省の許可を必要とするもの(関連法規で指定されているもの)

(4)その他のもの

CNVIのテーブルによるが、自動的に許可が出るものと、審査ベースのものとに分かれる。

 

輸入地域規制

シェラレオネおよびリベリアからのダイヤモンドの輸入禁止(直接・間接を問わない)。(通達-3583/00および3846/01)

 

輸入関連法

開 発商工省貿易局(MDIC/SECEX) の統一輸入規制指令(Portaria)14/04により管理。過去13年間のブラジル輸入に関する殆ど全ての規定約100規定が、廃止無効となり、この 2004年11月17日付(官報記載日11月23日)の14号に統括されている。

輸入に関しては、貿易関連書籍専門のEditora Aduaneira社がまとめたブラジルの輸入規定貿易一覧表は、輸入統一規程(CNVI/Consolidação das Normas Vigentes para Importação)にも添付されている。
他に同社の輸入基礎規程(LBI/Legislação Básica sobre Importação)でも調べることができる。

 

輸入管理その他

財 務省・連邦徴税局(MF/SRF)に輸出入業者登録(RADAR)義務あり。この登録は輸出入業者が所在する管轄の税関に所定の書類を提出し、認可されて 初めて輸出入取引の申請・通関が可能となる。認可されると貿易統合システム(Siscomex)を通じて認可会社の暗証番号を取得できる。
日本からの輸出で木製梱包材を使用する場合は当該梱包材の薫蒸ないし焼却などの義務がある。

中央銀行が定期的に追加発行してまとめている「為替管理規程集統括令」(CNC)に全ての規定が記載されている。

  • 連邦収税局の税関登録(RADAR)制度
    輸 出入取引を始めるにあたっては、まず貿易統合システム(SISCOMEX)を導入しなければならない。輸出入業者がブラジルで貿易業務を行う場合、 2004年10月に変更された収税局指令第445号に基づく書類(下記参照)を揃え、各輸出入業者が所在する収税局支局に申請する。このラダール (RADAR)の資格は輸入者の種類により「ESPECIAL」、「SIMPLES」及び 「ORDINARIA」の三つのグループに分かれている。
    「ESPECIAL」 は公官庁専用、「SIMPLES」は年間の輸入額が最高25,000ドルまで輸出入通関(年間最高3回まで)が可能な一般企業、「ORDINARIA」は 年間25,000ドル以上の輸出入を行う一般企業の場合となっている。これら三種のRADARに必要な書類は、特に「ORDINARIA」については膨大 な書類を要求され、認可までに最低2ヶ月を要する。また、審査の途中で書類の不備・クレームが付くとさらに1~2ヶ月の時間を要する。 「Especial」については、5~6種類の書類のためここではその明細を省く。

    これらの書類は、その法人・個人が所在する管轄の連邦 収税局へ提出し、審査を経て認可されて始めて、輸出入業者としての暗証番号(Senha)を入手出来る。その暗証番号を貿易統合システム (SISCOMEX)を通じ、企業のCNPJ(会社納税登録番号)と共に正式登録することが出来る。この暗証番号を会社が指名した代表者(従業員あるいは 通関士)に渡すことにより(他人への譲渡は不可)、その会社の輸出入業務を代行することが出来る。
    ラダール(RADAR)の資格なしには、一切の輸出入取引は出来ない。ラダール・システム導入により、従来の信任カード(Credenciamento)システムは廃止された。
  • 認可RADARの再検査(Revisão das Estimativas)
    RADAR 制度は現在、2004年10月のIN-455の規定により審査され認可されているが、これ以前のIN-286/03の規定を基に認可されたRADARを所 有する企業は、IN-455の9条§1と§2の規定に従い、当時提出した資料A-I-Cにある輸出入計画とそれらの資金源の流れとの比較において審査分析 され、これによりその企業の外国貿易の金融能力と金額が定められることになっている。2005年度の輸出入実績が前年と比べ大幅に異なる企業は、2006 年度のRADARの再点検を受けるため、資料A-I-Cのデータを記入し提出しなければならない。これは事実上の輸入枠の設定、あるいは輸入規制と考えら れる。輸入会社の資金調達資源のチェックは厳しく、提出する輸出入計画の金額と自己資金との関係が両立(Compatibilidade Financeira)しない場合はRADARの暗証番号が停止されるか、提出した輸入計画金額がカットされる。
  • SISCOMEXのソフトウェア取得と各社への連結
    こ のシステムを使用するには、暗証番号を受け取って、連邦データ処理サービス(SERPRO社)から提供されるSISCOMEXソフトウェアを所属州の税関 (サンパウロ市内の場合は連邦収税監督局 Rua Florencio de Abreu 770番、電話(11)227-1102)に申請し、許可されると、現在はインターネットから無料でSISCOMEXにアクセス可能となる。 SISCOMEXのセントラルシステムにコンピューターを連結するには、Embratel社, Telefonica社, Intelig社など民間電話 会社と契約し、データ通信専用の電話回線(Linhas privativas)を設置しなければならない。通信速度は19200, 64000, 128,000 bps等速度により料金は異なる。

    RADARに必要な書類一式:
    1.RADAR申請書(連邦収税局の様式に記入);
    2.会社の定款、その後の変更のコピー;
    3.提出する定款変更につき、最後の変更の旨伝える声明書;
    4.申請会社が、現在他のRADAR申請をしていないという声明書;
    5.商業登記所(CNPJ)のコピー(インターネットより取得可);
    6.代表者の所得税納税登録番号(CIC)と身分証明書(RG)のコピー;
    7.通関士への委任状(モデル委任状にしたがう);
    8.RADAR認可までのプロセスをフォローする人に対する委任状;
    9.家屋・土地の取得証書又は貸家契約書のコピー;
    10.借家の場合は、過去12ヵ月間の家賃支払い証明書のコピー;
    11.過去12ヵ月の電話・電気・水道代金の支払い証明書のコピー;
    12.IPTU(家屋土地税)納入証明書のコピー;
    13.DECA(州政府への財務登録書)のコピー;
    【注】上記書類のほとんどにつき公証人の認証コピーを要求される。場合によっては、会社の責任者の所得申告の有無を問われることもある。
  • 輸出入業者登録制度
    開発商工省(MDIC)による輸出入業者登録(REI)は貿易局(SECEX)指令(Portaria)14/04の規定に基づき登録する。この登録は最初の輸出又は輸入の登録を行えば輸出入業者登録(REI)が自動的に登録されたことになる。
    個人の輸入は本人自身の使用で転売されない無為替の輸入に限って許可される。又常習的に行った場合は通常の輸入とみなされ没収される。個人使用とみなされた数量分のみ許可されており、これについては特別に登録を行う必要はない。
  • SISCOMEXへのアクセス
    SISCOMEXへのアクセスは、自社、通関業者、銀行などパソコンがあればあらゆる場所から行うことが出来る。貿易コントロールを担当する連邦機関の情報ターミナルへは、連邦収税局から認可を受けた企業のみアクセスが可能。
  • 輸入許可
    ブ ラジルの輸入では3形式の輸入がある。一つは事前・事後の輸入許可(Licenciamento de Importacao)が不必要な輸入、二つ目は自動承認ライセンス形式(Licenca Automatica de Importacao)、三つ目は非自動承認形式ライセンス(Licenca Nao Automatica de Importacao)である。どの製品がどの形式に該当するかは、貿易統合システム(SISCOMEXを通じて開発商工省(MDIC)の「輸入物品取扱 いリスト」で共通関税番号(NCM)の指定によってチェックできる。 このリストの変更は予告なしに行われる。

    1.輸入ライセンスを必要としない輸入で事前にライセンスを必要とせず、外国から直ちに船積み出来る。ブラジルの到着次第、税関に輸入申告書(DI)を提出できる。
    2.自動承認ライセンスに該当する輸入はドローバック操作の輸入で、船積み後、通関前に輸入ライセンスの申請が出来る、通常10日以内に発給される。
    3.非自動承認ライセンス輸入のリストの内、主なものは次の通りである。
    a)関税割当制の枠取得及び非関税率制の取得による輸入;
    b)マナウス自由貿易地域(Suframa)及び自由商業地域の恩典付き輸入;
    c)CNPq(国家科学開発審議会)の許可を得た輸入;
    d)国産類似品審査を必要とする輸入;
    e)中古財の輸入;
    f)ONUの決議による制限国からの原産輸入;
    g)貿易局(SECEX)指令第14/03号に記載される無為替輸入;
    h)航空機及びその部品・構成品の輸入(COTACの事前許可)
    i)動植物、魚類、農牧畜産品、農薬、薬品、化学品、環境保護、軍事品、衛生検疫・検査を必要とするものなど担当管轄省(農務省、厚生省、防衛省など)の事前許可を必要とするものでNCMの関税番号の指定により判明できる:

    輸 入許可(LI)の申請登録にあたっては、輸入管理規定に基づいて、輸出社名、メーカー名、製品名、モデル、タイプ、数量、単価、重量(NW)、単位、 Incoterms(取引条件)、決済条件、税務恩典の有無、中古かどうか、などに関する情報を記載し、場合によっては、Proforma- Invoice、Catalogue、中古財の輸入の場合は査定鑑定書などを添付しリオデジャネイロのDecexに提出する。

 

輸出品目規制

輸 入の場合と異なり、大半のものが自由に輸出できる。通常は、対象製品の関税番号を指定して、輸出登録書(RE)の登録Simulationをすると、何か 規制がある場合にはSISCOMEX上で事前許可要否がわかり、何も指定されていない場合は、輸出は自由と判断されます。一方、最近公表された2004年 11月の「輸出統括令第15号」には、輸出登録を必要としない商品の一覧表が記載されており、輸出禁止品目リスト、特別プロセスによる輸出商品リスト、委 託輸出が出来ない商品リスト、無為替輸出の対象製品リスト、販売登録(RV)を事前に手続きをしなければならない製品リストが記載されている。

貿易局(SECEX)の指令(Portaria)第15/04号で過去13年間の輸出に関連する管理法が取り消し統合され、ブラジルの輸出の基本法規が集約されている。
輸 出入業者登録から、業者の税関登録、輸出ライセンスの登録、輸出規制、簡易輸出通関、輸出書類、販売登録(RV)、無為替輸出、委託輸出、ドローバック制 度とその詳細手続き、免税機内販売、展示会・博覧会用の輸出、保税倉庫、価格・納期・支払条件・手数料の審査、輸出産品のマーク、延払い輸出、ラテンアメ リカ統合連合(ALADI)、南米南部共同市場(メルコスール)、特恵関税システム(SGP)、海外輸出促進まで、ブラジル輸出に関連する基本法規が網羅 されている。

(1)輸出禁止品目

  • モントリオール協定対象品目及び帝政末期までの美術品など文化遺産(SCE通達2)。
  • エリトリアおよびエチオピア向け武器、弾薬、軍用車両(法令3561)。

(2)輸出許可取得必須品目

  • 野生動植物(例えばエビは一定サイズ以上、木材は種別)、
  • 国際的輸出枠規制の対象品目(コーヒー、胡椒)(Secex通達4/02)
  • 宝石、稀石などの地下資源の一部およびその加工品(SCE通達-2)
  • 無為替輸出品、委託販売輸出品、ドローバック適用産品、見本市出品物、中古機械

 

輸出地域規制

武 器・弾薬などの輸出禁止措置がとられている国はイラクで、2003年7月9日付(DOU:04/7/10)の政令(Decreto)第4775/03号に より、ブラジル政府は国連安全保障理事会の決議第19.841号(1945年10月22日付)及び決議第1483(2003年5月22日付)に基づき、イ ラクが大量破壊武器を破棄する重要性の再確認のため、イラクへのこれらの製品輸出の禁止を継続している。

 

輸出関連法

開 発商工省貿易局(MDIC/SECEX) の統一輸出規制指令(Portaria) 12/03により管理。業者登録、輸出登録、販売登録、販売条件、価格条件、輸出金融などブラジルの輸出に関する全ての規定が統括されている。過去11年 間の輸出関連法規が無効となりこれに集約された。

 

輸出管理その他

貿易統合システム(SISCOMEX)を通じて輸出ライセンス(RE)、簡易輸出ライセンス(RES)、それらの変更を申請登録する。
SISCOMEXは開発商工省貿易局(SECEX)内の貿易管理課(DECEX)が管理する。

  • SECEX通達12/99および9/00-43により、決済期間が180日を超える輸出はREに先立ち、中銀に登録(RC)する。

 

出所―ジェトロより抜粋(2006年3月更新版) 2006年9月

会議所マップ

会議所所在地

【会議所 トピックス】

定例理事会・第71回定期総会(2020.3.19開催)

Pdf海外在留邦人の一時帰国の際の
新型コロナワクチン接種のニーズ調査(2021年4月)

Pdfウェブツールおよび情報収集媒体アンケート結果(2020年9月)

  会員企業の新型コロナSDGs (CSR) 他、関連取り組み状況

Pdf渡航・オフィス再開等に向けてのアンケート(2020年9月)

Pdf 新型コロナウイルス感染拡大に伴う企業活動や危機管理に関するアンケート結果【速報】(2020年6月)

Pdf【速報2】新型コロナウィルス感染に関するアンケート【その2】一時帰国対応について 3/31日現在

Pdf【速報 (更新)】新型コロナウィルス感染に関するアンケート調査結果 4/3日現在 128社

Pdf新型コロナウィルス対策に関連する各種法律・政令 3/24

Pdf感染対策情報(サンパウロ日伯援護協会提供)3/19

Pdf新型コロナウィルス情報(ポル語、サンタクルス病院提供)3/17

Pdfブラジル保健省フェイスブック

Pdf新型コロナウイルスに関するQ&A 保健省(ポルトガル語)

Pdfブラジル保健省ホームページ

Pdf感染発生連絡③ 3/20

Pdf感染発生連絡② 3/17

Pdf感染発生連絡① 3/11

 

______

「ブラジル労働法のポイント」
(表紙クリックで内容表示)

Pdfブラジルのポテンシャル

(麻生元総理との意見交換会)

 

→ バックナンバー

Pdfブラジル概要資料