連邦税・各種負担金に係わる還付制度
≪ブラジル連邦共和国国税庁通達1,300番(2012年11月20日)≫
第2条~法人所得税
第12条~社会統合計画基金納付金・社会保険融資納付金(PIS・Cofins)
第21条~工業製品税(IPI)
≪ブラジル連邦共和国国税庁通達1,300番(2012年11月20日)≫
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ブラジルの税制
法人税は課税対象利益が月額2万レアル(年額24万レアル)以下の場合は15%。それを超える額の場合は25%になる。
二国間租税条約はあり、源泉税率は配当親子会社間12.5%。配当一般12.5%。利子12.5%。
連邦税である輸入税(II)、所得税(IR)、工業製品税(IPI)、金融取引税(IOF)、小切手税(CPMF)などのほか、州税の商品流通サービス税(ICMS)、市税のサービス税(ISS)などがある。このほか各種社会負担金が存在し、 ブラジルの税金体系は非常に複雑である。
ブラジル憲法では「補足法」が行政機関(州、連邦直轄区、市)の間における課税権の仕切りを明確にし、かつ各種税金の課税限度、各々の税法の一般規定を決める。徴収を行う団体は連邦、州、市であり、このため税金は、I.連邦税、II.州税、III.市税に分類できる。
連邦税
- 所得税(IR)実質所得にかけられ、税率は15%、27.5%。
- 法人税(IRPJ)課税対象利益が月額2万レアル(年額24万レアル)以下の場合は15%。それを超える額の場合は25%になる。
- 工業製品税(IPI)輸入工業製品の通関、製造施設および製造施設とみなされる場所からの工業製品の搬出に対し課税。IPI税率表による。
- 輸入税(II)
- 輸出税(IE)ある産品が国内で供給不足が起きたときに課税。
- 農地所有税(ITR)市街地外にある不動産の所有者に対して課税。
- 金融取引税(IOF)金融機関・保険会社によって行われた信用取引、為替取引などにかかる。同じ企業グループまたはほかの企業間、法人と自然人間で締結された貸付金契約に対しても課税される。
州税
- 商品流通サービス税(ICMS)は一種の付加価値税のようなもので、各州により徴収され、商品の流通や通信、運輸サービスなどにも適用。サンパウロの場合18~25%。
- 自動車保有税(IPVA)
市税
- 都市不動産所有税(IPTU)不動産の時価に対し算定。
- 生存者間不動産譲渡税(ITBI)生存者間の不動産の譲渡ならびに不動産に対する権利の譲渡に対して累進的に課税される。
- サービス税(ISS)役務提供を行う法人や個人の受取対価に対して課される。
社会負担金
社会負担金は国民の健康や年金および弱者救済を目的として徴収するもので、[1]雇用主、[2]労働者、[3]公共団体の行う宝くじなどの負担者によって財源が確保される。負担額の計算が法人の売上高や利益に対してなされるほか、徴収は連邦国税庁によって行われるため、税金に準じたものとして捉えられている(なお、税金、負担金のほか公共料金も憲法に租税の一種として規定されている)。
- 社会保険融資負担(COFINS)2004年2月より全てのサービスや商品の総売上を対象に3%または7.6%を課税。
- 社会統合計画(PIS)1.65%(2004年1月現在)。
- 公務員厚生年金(PASEP)
- 暫定金融取引負担(CPMF)現金および小切手の振り出し、資金運用など当座預金からの引出金額に対し一定の割合で課される。
- 社会寄付金(CSLL)国内に住所を有する全ての法人と法人格の扱いを受ける者に負担義務。負担金標準額は、法人税引前利益にいくつかの加算項目、減算項目について調整を行った金額となる。税率は2004年1月現在9%。
その他の主な負担金
- 社会福祉院(INSS)への負担金
INSSは基本的な社会保障サービス(具体的には公的な健康保険、年金など)にかかわる徴税システムだか、それ以外に教育関連負担金、職業訓練機関などにかかわる負担金などが加算される仕組みとなっている。
INSSは法人、個人が徴収の対象であり、個人の場合、給与に対応して率が決まっており、雇用主(法人)の場合、一般企業と金融・保険会社で負担率が異なる。なお、2006年6月現在、会社負担は支払い給与額の26.8%、個人負担は例えば1,400.78レアル~2,801.56レアルの場合は11%。
- 勤続年数補償基金(FGTS)
各従業員の給与支払額に対して雇用主に課され〔2005年1月現在8.5%(社会負担0.5%を含む)〕、この金額は従業員名義FGTS専用口座に預金される。従業員が正当な理由なくして解雇された場合には当該口座のFGTS残高に50%(2005年1月現在)加算した額を雇用主は支払わなければならない。
ブラジル社会保険料 〔社会保障協定締結で解消される二重課税負担金〕
2006年9月15日
- FGTS(Fundo de Guarantia de Temp de Serviço/退職積立金)
・料率: 毎月給与総額の8%を納付(全額会社負担)
・勤続年数男性35年以上、女性30年以上で引出可
・又は男性65才以上、女性60才以上で引出可
・その他、解雇された場合、病気の場合、住宅建設の場合等引出可
・会社役員は納付義務無し。
- INSS(Instituto Nacional de Seguro Social)
(1)一般職員
・個人納付分
料率: 給与:~R$840.55 → 7.65%
給与:~R$1,050.00 → 8.65%
給与:~R$1,400.91 → 9.00%
給与:~R$2,801.82 → 11.00%
*R$2,801.82が賦課対象限度金額、
即ち、納付限度額はR$308.20
・会社納付分
料率: 年金: 2.0~22.5%(20%が多数、銀行は22.5%)
労災: 0.1~3%(2%が多数)
その他:2.7~7.7%(5.8%が多数)
計: 4.8%~33.2%(27.8%が多数、銀行は30.3%)
*賦課対象限度金額無し。(所得の多少に拘らず賦課)
(2)役員
・個人納付分
料率: 一律 11%
*賦課対象限度金額R$2,801.82(即ち、納付限度額はR$308.20)
・会社納付分
料率: 年金のみ 2.0~22.5%(20%が多数、銀行は22.5%)
*賦課対象限度金額無し
(3)年金受給資格
・最低15年の納付が必要
・勤続年数男性35年以上、女性30年以上、
・又は男性65才以上、女性60才以上で受給資格発生。
*但し、年齢による受給の場合最低15年の納付が必要
・年金金額は納付年数スライド、納付年数男性35年以上、女性30年以上で満額受給
・現在の年金満額はR$2,801.82/月
税制の大原則と法体系
ブラジルにおける税制の大原則は以下のとおりである。(連邦、州、市、連邦直轄地に適用)
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法律の規定無くしての増税または税務強制の禁止。(租税法律の原則)
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同一の条件下の納税者に対し、格差をつけることの禁止。(公平の原則)
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課税や増税を制定した法律の発効以前に発生した税源を対象とする課税の禁止。(適用遡及禁止)
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新たな税金や既存の税金の税率引き上げが発令された際、その同じ年に同法の適用を行うことの禁止。(公布年度適用禁止)
各種税金の課税限度、各々の税法の一般規定を決める「補足法」や、租税に関する基本ルールを設定する「租税法」がある。補足法が定めた内容の個々の変更は法律を通じてなされ、「政令」や「細則」として出されている。また、大統領のみが出す暫定措置令により、発令された内容は発令後30日以内に国会が承認して法律化しない場合は発令後認められた法律の効力を喪失する。しかし、実際には国会の承認が得られない場合には再度同一内容を発令しているケースが多い。
出所‐ジェトロ、CCIJBから抜粋 2006年9月