企業経営委員会(黒子 多加志委員長)の労働問題研究会は、2013年11月28日午後4時から6時まで42人が参加して開催、司会は破入マルコス副委員長が務め、初めにGaia, Silva, Gaede & Associados弁護士事務所のガブリエラ・ヴァルダンブリーニ労働部門弁護士は、「給与への社会保障負担金の影響」について、労働法の範囲内で認められている変動給与の主な体系について、実践面と理論面の両面から一般的なビジョンなどについて説明、不当解雇に対する保証並びに失業保険、退職引当金、最低給料、減給の禁止、13カ月給料、残業の割増の権利、プロフィット・シェア・ボーナス(利益還元賞与)、インセンティブ・ボーナス(報奨金)、コミッション(歩合給)などはすべて、毎期の範囲内で会社がその社員に支給する報酬額を変動させるという意味で業績連動報酬に当たり短期インセンティブ(刺激給)に相当することなどを説明した。
Honda, Estevão Advogados弁護士事務所のフービオ・バルボーザ労働部門マネージャーは、「職場環境でのモラルハラスメント」について、職場において、地位や人間関係で弱い立場の相手に対して、繰り返し精神的又は身体的苦痛を与えることにより、結果として従業員の権利を侵害し、職場環境を悪化させる行為であるパワーハラスメントの判定として、執拗に繰り返されることが基本的な判断とみなされており、またモラルハラスメントの概念とは、加害者は嫌味、皮肉、口調、態度など、ひとつひとつを 取ってみればとりたてて問題にするほどのことではないと思えるようなささいな事柄ややり方によって、被害者の考えや行動を支配・コントロールしようと試み、この段階では、加害者は被害者に罪悪感を、周囲には被害者が悪いと思わせ、被害者へ精神的な苦痛を与え職場 において損害をもたらす行為を繰り返し行うことであり、モラルハラスメントは職場の品位を下げるばかりでなく、被害者へストレスによる病気をもたらすなど結果として、職務の生産性を下げることにつながり、モラルハラスメントに対する損害賠償金を求めた訴訟ケースは、昨今増加傾向にあることなどを説明した。
左からMassanao Yamauchi (MTR Topura Fastener do Brasil), Gabriella Nudeliman Valdambrini (Gaia, Silva, Gaede & Associados), Marcos Haniu (Authent - Avance do Brasil), Ricardo Thomazi (Sociedade Comercial Toyota Tsusho do Brasil) e Fábio Abranches Pupo Barboza (Honda, Estevão Advogados)
Fotos: Rubens Ito/CCIJB