企業経営委員会(黒子多加志委員長)の労働問題研究会は、2013年9月26日午後4時から6時まで35人が参加して開催、司会は山内正直副委員長が務め、初めにAbe, Costa, Guimarães e Rocha Neto Advogados弁護士事務所のプリシーラ・モレイラ弁護士は、「労働契約書の特別条項(競業禁止、勧誘禁止、機密性および永続性)」について、労働契約書に記載することのできる特別条項は、その拡大解釈において未だに不確かな側面をはらんでおり、結局、法廷での議論に行き着く事も稀ではない。
労働契約書に規定され労働の自由に制限を加える特別事項について、法令上の隙間がある事を考慮すると、とりわけ労使関係が終了した後の、これらの特別条項に関する妥当性および効力への、法解釈や法理論に求められる知識が重要となることなどを説明、また競業企業への転職そのものを禁止する競業禁止、特許技術や営業秘密である技術ノウハウといった知的財産の保護、従業員退職時における秘密保持契約の締結などの重要性についても説明した。
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 弁護士事務所のヴィヴィアニ・ロドリゲス弁護士は、「ブラジルにおける変動給与の異なる体系」について、コミッション、ボーナス、報奨金、ストックオプションに焦点をあて、労働法の範囲内で認められている変動給与の主な体系について、実践面と理論面の両面から一般的なビジョンなどについて説明、プロフィット・シェア・ボーナス(利益還元賞与)、インセンティブ・ボーナス(報奨金)、コミッション(歩合給)などはすべて、毎期の範囲内で会社がその社員に支給する報酬額を変動させるという意味で業績連動報酬に当たり短期インセンティブ(刺激給)に相当することなどを説明した。
Fotos: Rubens Ito/CCIJB