企業経営委員会(黒子多加志委員長)の労働問題研究会は、2013年7月25日午後4時から6時まで35人が参加して開催、司会は山内正直副委員長が務めた。
初めにTrench, Rossi e Watanabe Advogados弁護士事務所のエリカ・セリン・サルビ・コンプライアンスシニア弁護士は、「コンプライアンスとアンチ汚職新法案にむけて企業はどのように対策を進めるべきか」について、企業コンプライアンスは、コーポレートガバナンスの基本原理の一つで、企業が法律や内規などのごく基本的なルールに従って活動することであり、社会的規範や企業倫理(モラル)を守ることも「コンプライアンス」に含まれ、また世界の汚職国の比較ではアフリカ諸国が高く、中近東、ラテンアメリカではヴェネズエラの汚職が最悪、チリが最も汚職が少なく、ブラジルはメキシコ並びにアルゼンチン、コロンビア、ペルーよりも汚職度が低いと説明した。
米国では連邦海外腐敗行為防止法で外国公務員に対する賄賂の支払を禁止する規定(賄賂禁止規定)と証券取引法に基づく会計の透明性を要求する規定(経理規定)があり、汚職防止対策として国際協力体制、法令の整備、企業の外部監視体制の強化、2008年から2012年にかけて公務員の汚職は133%増加、2011年11月までに3434人の連邦公務員が職務を外されており、連邦警察は電話盗聴や電子メールのモニタリングが許可されていることなどを説明、また企業は汚職防止対策として社内に周知のトレーニングプログラム、内部監査プロセス、不正行為のモニタリングと検出、不正行為の原因分析・是正処置、不正行為が顕在化した場合の管理などについて説明した。
Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 弁護士事務所のライザ・フェルナンデス・ダ・シルヴァ労働部門弁護士は、「従業員利益配分制度の直近の変更点とその適用」について、法令10.101号/2000で従業員利益配分(PLR)は企業側並びに従業員との間で交渉するように定めており、労働者の権利を保障に対する詳細条文として、不当解雇に対する保証並びに失業保険、退職引当金、最低給料、減給の禁止、13カ月給料、残業の割増、12.832 号/2013ではPLRのための委員会を設置、情報の開示の義務、 PLRの所得税の減税額の変更などについて説明した。