日伯法律委員会(村上 廣高委員長)は、2014年2月13日午後4時から6時まで61人が参加して開催、司会は矢野クラウジオ副委員長が務め、初めにTozzini Freire Advogados. のアナ・クラウジア・アキエ・ウツミ税制担当弁護士が“税務管理審議会(CARF)におけるタックス・プランニングの現状”について、タックス・ランニングは、将来の法人税等の発生につき計画することで目的は節税(税務上のコストの低減)だが、税務上のリスク低減または排除も重要な目的で、含み益のある固定資産や有価証券等を売却することで生ずる課税所得によって、繰延税金資産の回収を計画している場合、回収可能性を裏付けるうえでもタックス・プランニングが重要となり、売却可能性・売却予定時期・実現が予定される含み益等の金額が”妥当である”ことと、取締役会等で承認された事業計画等で、明確になっている必要があることなどを説明、PwC .のエドアルド・アウグスト・アダミ税制担当部長が“輸入商製品の州跨ぎの搬出取引がもたらすICMSクレジットの蓄積を避けるための税制恩典の認可に関する考察”について、州税であるICMS税の州間取引を巡るこれまでの動きとして、州内港湾の利用促進及び企業誘致目的で企業が輸入する商品に対してICMS税の恩典供与での 港湾戦争、上院決議13号/2012の2013年1月1日からの適用開始、一部輸入品の州間取引にかかるICMS税4%の適用並びに適用要件、ICMS税 4%の適用要件として輸入原材料比率40%以上、輸入原材料比率40%並びにPPB、 CAMEXに列挙されているものは7%もしくは12%、上院決議13号/2012による税務恩典の実質低減並びに移出先会社のICMS税クレジットの蓄 積、ICMS税クレジット最小化への対処などについて説明した。
Deloitte Touche Tohmatsu . のカイオ・セザール・チオゾリニ 移転価格担当シニアマネージャーは、“移転価格税制に係る法律第12,715/12号の改正とその適用”について、移転価格税制改正を含む暫定措置令MP563が、2012年9月17日付で法律第 12,715号として公布、新法令の変更点として、再販価格基準法(PRL)の40%の利益マージンへの変更は、医薬及び化学品製造並びにタバコ製造、光学、写真映像機器の製造、歯科を含む医療機器の販売、石油・天然ガスの採掘、石油製品製造、30%の利益マージンへの変更はガラス並びにガラス製品の製 造、パルプ、紙及び紙製品の製造、治金精錬、その他の産業は20%のマージン率に変更や事例を用いて変更前後の計算方法による相違点や金利、輸入品の国内 販売事業者に対して、暫定措置563号の前は税込み価格の20%の粗利益であったが、今後は税抜き価格の20%から40%の粗利益になり、またコモディティ商品の輸出入に関する監査プロセスや有効期間など多岐に亘って説明、またその後の改定などについて説明した。
Abe, Guimarães e Rocha Neto Advogados のフェルナンド・ザノッテ・スネイデール M&A 担当主任は、“ポイズン・ピルとコーポレート・ガバナンス”について、米国におけるポイズン・ピルの位置付け、ポイズン・ピルによる株主平等原則違反・財産権の侵害について、防衛策に対する機関投資家の考え方などについて説明した。