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日本語の労働法セミナーに112人が参加して開催 2012/09/27

企業経営委員会(上野秀雄委員長)は、初めての日本語による労働法セミナーを2012年9月26日午後4時から6時過ぎまでマクソウドホテルに会場一杯の112人が参加して開催、主に進出企業駐在員の商工会議所会員を対象に、ブラジル労働法についての理解を深めるために、講師に斯界の第一人者であるフラビオ押切弁護士を迎えて開催した。

初めに上野委員長は開催挨拶で、月例会として人事部担当者を対象としたポルトガル語による労働問題研究会を毎月開催しているが、今回はポルトガル語を余り解しない進出企業駐在員を対象に、日本語による労働セミナーを企画したことを説明、また講師の押切弁護士の略歴として、1955年に17歳でブラジルに移住、2大学で経済学並びに法学を習得、1967年にCBC重工業に経理・総務担当として入社、1997年に同社を副社長で退職、1998年から大野&押切事務所を共営、商工会議所では日伯法律委員長、コンサルタント副部会長などで大いに活躍、アルモニア学園理事、山形県人会長などとして活躍して日系社会の重鎮として知られているが、その気さくな人柄で非常に尊敬されていると紹介した。

初めに押切弁護士は、ブラジルの農村部と都市部の人口の推移では、インフラ整備の推進で人口が農村部から都市部に集中、2010年の労働法の保護を受けている労働手帳を擁する正規雇用は、経済活動人口の約50%まで増加、1998年10月に公布された連邦憲法の第7条では、労働者の権利を保障に対する詳細条文として、不当解雇に対する保証、失業保険、退職引当金、最低給料、減給の禁止、13カ月給料、残業の割増など労働者は手厚く保護されているが、企業側にとって長期勤務者のサラリーは毎年調整されるために、生産性よりも高くなる歪みがでてくるなどの問題点を指摘している。

イタリアのムッソリーニ並びにドイツのヒットラーがそれぞれ独裁していた1943年にブラジルのゼツリオ・ヴァルガス独裁政権は統合労働法を制定、行政令に従って細則令が敷かれており、会社から解雇された場合は、2年間以内であれば訴訟が可能であり、また訴訟に関する経費は一切かからないために、解雇された多くの元従業員は訴訟に持ち込むと説明した。

ブラジルでは企業内の組合は存在しないために、業種別のサラリー調整として労働者組合と業種の企業組合、労働者組合と一企業とでそれぞれ年1回の団体交渉、また世界中の移民から構成されているブラジルは多様文化の影響で、日本企業の終身雇用の考え方とは程遠く、技術やノウハウを吸収した従業員は、サラリーの高い企業に移るのが日常茶飯事であり、入社から2年以内に50%は他社に移動、5年以上勤務は28%しか残らないために、能力の高い従業員を維持するためには社内規定を作成して、インセンチブなどを準備する必要性を説明した。

個人労働契約では例えばサトウキビやオレンジなどの農産物の収穫期には短期的に多くの労働力が必要となるために、期限付きの労働契約が可能であり、また新規従業員の試用期間は90日と定められているが、仕事の性質などの要因でカテコリーによって30日や45日などに短縮が可能となる。

労働契約書の大半は無期限契約となっているが、例えば溶接工と採用して、その従業員の同意なしに旋盤工の仕事をさせた場合、会社都合で解雇した場合に労働者の権利侵害で訴訟される可能性を指摘して、労働契約書の条件変更には、労働者の同意が非常に重要になると説明した。

労働者の採用の注意点として、健康診断では、労働者の病気の既往歴の自己申告をさせることが労災防止にとって非常に重要となる事、また採用前の就労規則では個人労災防具の使用説明、書類と防具の引き渡し書類のサインを取っておく必要を説明した。

またマネージャー級以上の従業員の労働契約書の注意点として、住居費や教育費の補助金の支給、外国人従業員であれば年間の帰国回数やエアーチケットの支給などでサインを取っておく必要性があり、1988年の憲法では、ブラジル人労働者保護目的の3分の2法が解消されていたと解釈できるにも関わらず、実際は3分の2法を維持していると説明した。

最近、ブラジルは国内経済が好調に推移しているために、ノウハウを擁する外国人労働者の需要が高くなってきており、最近では短期就労ヴィザを年間8万件を発給、これまで一回に限り認められていた短期就労ヴィザの更新について、今後は、これを認めず、全て永住査証に切替えることとすること、また、永住査証への切替の際は、ブラジルへの新規渡航を目的として永住査証を取得する際に通常求められる諸要件(法人の役員であること、法人が永住査証一人当たり60万レアルの資本金を有すること等)パーマネントヴィザへの切替などの情報が混乱しているために、押切弁護士は情報の再確認を約束した。

押切弁護士が得た回答(就労ビザ2年かの延期の問題。内容を調べた結果次の通りです。去る8月22日法務省の法務部門が意見書を発表し、労働契約書をべースとした短期就労ビザは最高2年間で、外国人が其の期間以上、当国に居住する場合は永住ビザの申請をー30日前まで法務省へ申出ると変更されました。以上報告します。)

また労使協約に従って、労働時間クレジット制度の導入が可能で、忙しくない時にクレジットを使用して休日として消化、業界別の毎年の法定昇給制度や業界や地域の動向をベースにする任意昇給制度、労働裁判で最も訴訟に対象となる残業時間についてしっかりした管理の必要性、社外でのコンピューターや携帯電話使用は残業と認められるために、社内でのルール化が非常に重要になると指摘した。

有給休暇では従業員の休暇日数の3分の1の買い上げが可能であり、13カ月サラリーは11月末まで50%を前払い、残りは12月20日までに支払う義務、従業員利益分配金(PLR)のために委員会の設置、賠償金問題に発展するモラルハラスメントやパワーハラスメントに関する注意点、アウトソーシング労働者に対する注意点、安易に役職のタイトルを与えない、また遅刻や欠勤が多い従業員に対して正当解雇は可能であるが、職場の雰囲気を壊しているために、即座に会社都合で解雇した方がメリットが大きいことなどを説明後に質疑応答が行われて、分かりやすい説明に参加者は大いに満足した様子で、日本語の労働セミナーは大成功裏に終わり、講師の押切弁護士に盛大な拍手が送られた。

 

《平田事務局長談話》
今回のセミナー開催の裏話です。真の委員会活動の原点を再発見できて何よりも嬉しい!!
チャレンジする会議所
企業経営委員会は日々悩んでいる労働問題について、特に進出企業の代表者や駐在員等を対象に日本語環境下で判り易いセミナーの開催を今年度の活動方針とし て宣言。(毎月のポル語環境下の月例会(労働問題研究会)では、あまりにも専門的過ぎて代表者や駐在員には解り辛い事が背景にあった。委員長は殆どこの月 例会に直属の部下の副委員長と一緒に参加、法律用語の理解が如何に難しいか肌で実感)
最適任者の講師を探し出し、周到な企画書を携え事務局とセミナー開催について詳細打ち合わせ。最初150人参加人数で収支計画作成、回章案内。しかし初めチョロチョロ、中パッパ、、、うん、うん!!!  リマインド再送。
全員参加の開かれた会議所
事務局は収支管理の点から参加者人数を常時把握、併行しながら110人規模の会場を予約。
リーダーの委員長は委員会メンバーを総動員して集客呼び掛け。(全員参加)
日系主要5団体(県連)へも呼び掛け案内(開かれた会議所)。
結果
会場は満席で大成功裏に無事終了。委員会メンバーが委員長のお礼状と贈り物を携え事務局を訪問。
(PPTを講師の指導下で誤字の部分訂正、読者に見易いように若干修正。事務局便りの発信)

 

プレゼン資料 (PDFファイル)

講演中のフラビオ押切弁護士(Fotos: Rubens Ito / CCIJB)

左から企業経営委員会のマルコス破入副委員長/上野秀雄委員長

会場一杯の112人が参加

ブラジル労働法の理解を深める為に主に駐在員が参加

会場一杯の112人が参加

左から企業経営委員会のマルコス破入副委員長/ワシントン平瀬副委員長/フラビオ押切弁護士/上野秀雄委員長/平田藤義事務局長

中央は上野秀雄委員長から依頼を受けて事務局に慰労のためのプレゼントを持参したスエリ・トミナガ女史(Authent)と事務局職員

 

事務局宛上野委員長からのお礼状

 

 



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