会員の除名 |
第19条 |
会員は正当な理由があれば会議所から除名される。 |
1 |
正当な理由とは下記の行為がなされた場合をいう。 |
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Ⅰ- |
定款で決められた会員の責務に不履行・遅延があり、それを警告したにも拘らず会員がそれを履行しない場合、但し入会金、会費の滞納については本条第3項に基づく。 |
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Ⅱ- |
個人会員又は法人会員の代表者が、会議所内、或いは、会議中、又は会議所での集会で会員として相応しくない行為をした場合。 |
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Ⅲ- |
会員又はその協力者が会議所から任命されて特定の職務を実施中にそれに不適当な行為をした場合。 |
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Ⅳ- |
会議所の信用、権威を失墜させる行為をした場合。 |
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2 |
上記の事由の究明には特別に構成された調査委員会が設けられ、其の委員会の決定は常任理事会に提出され、そこで適用されるべき措置が決められる。 |
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3 |
会費支払い期限後3か月を経過しても会費を支払わない会員に対して会議所は通告書を発送して即時決済を促す。其の後更に3か月経過しても会費納入の意図がないと判断される場合、常任理事会はその職権を行使してその会員を除名する。 |
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4 |
会員名簿から除名する場合は、該当会員に前以て書式で除名事由を伝え、通告受領後15日の期間をその会員の自己弁護の為 に与えるが、其の期間中に返答が無いか、又は常任理事会がその返答が不十分と判断する場合は、常任理事会の決定で、その会員を除名する。尚、この決定受領 後15日以内であれば、該当会員は書式でそれに対する異議申し立てを、会頭を通じて理事会に提出する事が可能で、それを受けた理事会は同じく15日以内に 上記決定に対し、取消し不可能な審査結果を出す。 |