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入会手続き

商工会議所入会手続き


ダウンロード⇒ Word File 入会申込書 (doc)

当所入会申込用紙に記入(会議所定款に基づく)。
事務局長と面接(会社代表-社長または取締役)、入会希望会社の業務内容の説明。
常任理事会に申込書提出、審議、入会承認を得る。
会員カテゴリーをA1、A2、B、C、D、Eのいずれかに決める。

  • A1クラス - 主として日本に本社・本部がある企業及び公共機関・団体で、社員・職員50名乃至それ以上。
  • A2クラス - 主として日本に本社・本部がある企業及び公共機関・団体で、社員・職員10名から49名まで。
  • Bクラス - 主として日本に本社・本部がある企業及び機関・団体で、社員・職員9名まで。
  • Cクラス - 現地の非日系の外資系企業・ブラジル企業(ローカル)で従業員150名以上。
  • Dクラス - 現地の非日系の外資系企業・ブラジル企業(ローカル)で従業員50名から149名まで。
  • Eクラス - 現地の非日系の外資系企業・ブラジル企業(ローカル)で従業員49名まで。
  • 個人会員 - 企業を代表せず営業をしていない個人。

 

 

ブラジル日本商工会議所定款(一部抜粋)

 

章  会    員

 

会員の種類
第7条 本会議所の会員は次の2種類とする。
  Ⅰ- 法人会員
  Ⅱ- 個人会員

 

会員の定義と資格
第8

会員とは、ブラジルで、貿易、商業、工業、金融、保険、運輸、倉庫、産業組合、法律、会計事務所、その他、これに関係ある業務に 従事している法人 又は個人で、本会議所の目的に賛同して、それに加入しているものをいう。又上述の商行為(自営業含む)をしていない個人でも常任理事会の承認があれば入会 を認める事がある。

 

会員の権利
第9条 夫々の会員は次の権利を持つ。
  Ⅰ- 総会で1票の議決権
  Ⅱ- 理事、監事選挙の際に、立候補する権利。その候補者に指名される権利。その候補者を指名する権利
  Ⅲ- 理事又は監事に選出される権利
  Ⅳ- 部会メンバーとなる権利
  Ⅴ- 委員会委員を指名する権利。委員会委員に指名される権利

 

会員のその他の権利
第10条 会員は次に掲げる権利を持つ。
  Ⅰ- 本会議所より情報、資料及び刊行物を受ける
  Ⅱ- 本会議所が主催する講演会、会合、講習会、工場見学、産業視察、その他の行事に参加する。
  Ⅲ- 本会議所の施設を使用する。
  Ⅳ- 前項に包含されていない本会議所の事業に由来する便益を享受する。
  Ⅴ- 本会議所の定款、規則や総会、理事会、常任理事会、監事会の議事録、監事会意見書および決算書、財産目録の閲覧を求める。

 

会員の入会
第11条 本会議所の会員になることを希望する者は、所定の用紙に必要事項を書き込み2名の推薦会員の署名を得て届け出るものとする。
   
12条 入会希望者は常任理事会の承認を得て、入会金及び第1回会費の支払いを完了した後、会員としての資格を取得する。

 

法人会員の義務
第13条 法人会員は入会時、或いは、その代表者の変更の都度、下記を通知せねばならない。
  Ⅰ- 会社設立契約、又は現行定款、選任議事録或いは委任状に基づいた、その法人の正式代表者の氏名と肩書き、
  Ⅱ- その法人の本会議所に対する代表として登録される者の氏名と肩書き。

 

入会金と会費
第14条

会員は入会時又は所定の期日迄に、入会金と会費を納付しなければならない。会員は会議所の会費規定に基づいて会費を負担する。

単項: 会議所への入会を申し込み、其の手続きを完了しながら、60日を経過して入会金や会費を滞納する場合は、其の入会は無効になる。

 

会員名簿
第15条

会員は全て正規の会員名簿に登録され、それには夫々の代表者の名前の他、必要事項が注記される。

 

会員証
第16条

本会議所は会員に会員証を配布する。会員は退会、又は除名の場合は直ちにその会員証を会議所に返却しなければならない。退会者又は被除名者が会員証を返却しないか或いは返却を拒絶する場合は、その会員証は自動的に無効とし、会議所に保存するその旨の登録が効力を持つ。

 

会員の責任
第17条

会員は単独、又は連帯たるを問わず、会議所が結んだ債務の責任は負わない。

 

会員の退会
第18条

会員が本会議所からの退会を希望する場合は、会議所会頭にあて、書類でその旨を、退会希望日の少なくとも10日前までに通知する必要がある。

単項:退会希望を表明した会員は退会前に会費及び諸参加費等を完納しなければならない。

 

会員の除名
第19条 会員は正当な理由があれば会議所から除名される。
正当な理由とは下記の行為がなされた場合をいう。
  Ⅰ- 定款で決められた会員の責務に不履行・遅延があり、それを警告したにも拘らず会員がそれを履行しない場合、但し入会金、会費の滞納については本条第3項に基づく。
  Ⅱ- 個人会員又は法人会員の代表者が、会議所内、或いは、会議中、又は会議所での集会で会員として相応しくない行為をした場合。
  Ⅲ- 会員又はその協力者が会議所から任命されて特定の職務を実施中にそれに不適当な行為をした場合。
  Ⅳ- 会議所の信用、権威を失墜させる行為をした場合。
     
上記の事由の究明には特別に構成された調査委員会が設けられ、其の委員会の決定は常任理事会に提出され、そこで適用されるべき措置が決められる。
     
会費支払い期限後3か月を経過しても会費を支払わない会員に対して会議所は通告書を発送して即時決済を促す。其の後更に3か月経過しても会費納入の意図がないと判断される場合、常任理事会はその職権を行使してその会員を除名する。
     
会員名簿から除名する場合は、該当会員に前以て書式で除名事由を伝え、通告受領後15日の期間をその会員の自己弁護の為 に与えるが、其の期間中に返答が無いか、又は常任理事会がその返答が不十分と判断する場合は、常任理事会の決定で、その会員を除名する。尚、この決定受領 後15日以内であれば、該当会員は書式でそれに対する異議申し立てを、会頭を通じて理事会に提出する事が可能で、それを受けた理事会は同じく15日以内に 上記決定に対し、取消し不可能な審査結果を出す。

 

付則
名誉会員の定義、資格及び権利
名誉会員とは、本会議所に対する顕著な功績が認められ又は社会的に重要な役職を歴任し、その職責を遂行している故を以て常任理事会の協議により選出され、当該本人が受諾した場合に就任する個人をいう。
  Ⅰ- 名誉会員の会費は免除されるが、各種有料行事への参加費は負担する。
  Ⅱ- 本定款第9条に掲げる会員の権利は行使出来ない。
     
名誉会員は本定款第10条に掲げる下記の権利を持つ。
  Ⅰ- 本会議所より情報、資料及び刊行物を受ける
  Ⅱ- 本会議所が主催する講演会、会合、講習会、工場見学、産業視察、その他の行事に参加する。
  Ⅲ- 本会議所の施設を使用する。
  Ⅳ- 前項に包含されていない本会議所の事業に由来する便益を享受する。
  Ⅴ- 本会議所の定款、規則や総会、理事会、常任理事会、監事会の議事録、監事会意見書および決算書、財産目録の閲覧を求める。

会議所マップ

会議所所在地

【会議所 トピックス】

定例理事会・第71回定期総会(2020.3.19開催)

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Pdf【速報 (更新)】新型コロナウィルス感染に関するアンケート調査結果 4/3日現在 128社

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Pdf新型コロナウイルスに関するQ&A 保健省(ポルトガル語)

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Pdf感染発生連絡③ 3/20

Pdf感染発生連絡② 3/17

Pdf感染発生連絡① 3/11

 

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「ブラジル労働法のポイント」
(表紙クリックで内容表示)

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(麻生元総理との意見交換会)

 

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